○別表1 福祉関係業務に従事する者の守秘義務

資格名
根拠法
社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(第46条)
介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(第46条)
精神保健福祉士 精神保健福祉士法(第40条)

[参考]
○社会福祉士及び介護福祉士法
 第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。

○精神保健福祉士法
 第40条 精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。


○別表2
福祉関連事業者の通常の業務で想定される主な利用目的の事例

(法令に基づく場合)
(介護関係事業者の場合)
【介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的】

〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕
・当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務 ・介護サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、
 − 入退所等の管理
 − 会計・経理
 − 事故等の報告
 − 当該利用者の介護サービスの向上

〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・当該事業所等が利用者等に提供する介護サービスのうち、
 − 当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
 − その他の業務委託 −家族等への心身の状況説明
・介護保険事務のうち、
 − 保険事務の委託 −審査支払機関へのレセプトの提出
 − 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

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